裁判員制度

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裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、一定の刑事裁判において、国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。
以下「法」という)により規定され、一部の規定を除いて2009年(平成21年)5月21日に施行され、同年7月下旬以降に実際に裁判員が加わる裁判が開始される予定。

裁判員制度 目的

裁判員制度は、市民(衆議院議員選挙の有権者)から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度で、国民の司法参加により市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされている。
国民が刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民の信頼向上につながることが目的とされている。

裁判員制度 趣旨

第一条  この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律より

裁判員制度 対象事件

裁判員制度の対象となるのは、
・殺人罪
・強盗致死傷罪
・傷害致死罪
・現住建造物等放火罪
・身代金目的誘拐罪
などの重大な犯罪の疑いで起訴された事件です。原則として、裁判員6名と裁判官3人が、ひとつの事件を担当します。

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裁判員制度 意識調査

裁判員制度への国民意識について2005年2月に内閣府が行った世論調査によれば、
導入後の裁判について
専門家でない裁判員により適切でない判決が出る(39.3%)
犯罪・治安のことを自分のこととして考える意識が高まる(31.2%)
裁判に国民感覚が反映され、司法への国民の理解・信頼が深まる(27.6%)
刑事裁判の手続・判決がわかりやすくなる(27.0%)
裁判員として参加したいかについて
「参加したい」(25.6%)
「参加したくない」(70.0%)
などの回答が得られている。
また、政府は裁判員制度導入に向けて前向きな姿勢を保ち続けているが、法曹界での賛否は両論ともにあり、否定的見解としては、「国民にまだ(裁判員制度の導入や詳しい内容が)十分に浸透していないのにもかかわらず、時期尚早ではないのか」といった意見や「裁判員制度を導入したところで、国民の負担が増えるだけで、政府が考えるほどの効果は得られない。廃止、凍結すべきだ」といった反対意見が出ている。

裁判員参加で量刑はどうなる?意識調査

Yahoo!で調査された「国民が重大な刑事事件の裁判に参加する裁判員制度が、2009年5月21日から施行されることが決定。裁判員の参加で量刑の傾向がどうなると予想しますか?」というアンケート結果はこのようになってます。

裁判員に選ばれたら?

「裁判所から呼出状が届く」→「裁判員選任手続」→「公判手続」→「評議・判決」→「判決宣言」

司法制度改革の3本柱

政府の司法制度改革推進本部では、新たな司法制度を作るため、3つの柱を定めて改革を進めています。

司法制度(国民の期待に応える司法制度をつくる

・スピーディな裁判(最初の判決を2年以内に)
・労働関係事件、特許などの知的財産関係事件、国などを相手にする行政訴訟事件への対応強化
・司法ネットの構築
・調停や仲裁など裁判以外の解決方法(ADR)の拡充

法曹(司法制度を支える法曹のあり方の改革)

・専門的、先端的な教育も行う法科大学院の設置
・法曹人口の大幅な増加(平成14年で2万3000人→平成30年頃には5万人規模に)
・弁護士、検察官、裁判員制度の改革

国民(国民の司法参加)

・裁判員制度の導入・・・司法に対する理解と信頼が深まること。手続きや判決がスピーディかつ国民に分かりやすいものになることが期待されています。


首相官邸キッズルーム☆ウェッブ・マガジン「国民に身近な司法をめざして」参考